長期優良住宅
1.業務区域
青森県全域
2.業務範囲
一戸建ての住宅及び共同住宅等の新築住宅
3.業務内容
①技術的審査
下記、認定基準のうち「⑧居住環境」を除く技術的審査。(「⑧居住環境」につきましては各所管行政庁が審査を行います。)
認定基準 | ①構造躯体の劣化対策 | ⑥省エネルギー性 |
②耐震性 | ⑦住戸面積 | |
③可変性 | ⑧居住環境 | |
④維持管理・更新の容易性 | ⑨維持保全 | |
⑤バリアフリー性 | ⑩資金計画 |
②適合証の交付(※認定基準に定める区分のみ)
技術的審査は一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、審査の結果、認定基準に適合すると認めたときには、技術的審査の依頼者に対して適合証を交付します。
長期優良住宅建築等計画の認定申請者は、認定申請書に適合証を添付して所管行政庁に認定申請をしていただくことになります。(※認定は所管行政庁が行います。)
長期優良住宅建築等計画の認定申請者は、認定申請書に適合証を添付して所管行政庁に認定申請をしていただくことになります。(※認定は所管行政庁が行います。)
4.業務の流れ
(1)依頼者は、所管行政庁に認定申請するに先立って行われる技術的審査をセンターに「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書」(別記様式1号)と添付図書を添えて依頼を行います。
(2)センターは依頼があった場合、受理・引受をして技術的審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた後センターは「適合証」(別記様式2号)を依頼者に交付します。
(2)センターは依頼があった場合、受理・引受をして技術的審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた後センターは「適合証」(別記様式2号)を依頼者に交付します。
5.依頼図書の流れ
1.一般(長期優良の単独依頼)の場合
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部、提出をお願いします。
- 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書(別記様式1号)
- 認定申請書(省令・第一号様式)
- 添付図書
(2)技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(別記様式2号)を、依頼書・認定申請書・添付図書の副本2部を添えて交付します。
このとき、添付図書に技術的審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。
(3)その後、依頼者は、認定申請書の正本及び副本に、添付図書2部と交付を受けた適合証とその写しを添付して、所管行政庁に認定の申請を行います。上記(2)の副本1部が認定申請時の正本になります)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部の図書が不要となる場合があります。
2.設計住宅性能評価と同時に依頼する場合
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部、提出をお願いします。
- 依頼書(別記様式1号)
- 認定申請書(省令・第一号様式)
- 設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書
- 評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等
(2)技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(別記様式2号)と設計住宅性能評価書を、依頼書・認定申請書・設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書並びに評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等の副本各1部を添えて交付します。
このとき、各添付図書に技術的審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。
このとき、各添付図書に技術的審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。
(3)その後、依頼者は、所管行政庁に以下の書類を提出します。
- 認定申請書の正副2部((2)の副本1部が認定申請時の正本になります)
- センターから交付を受けた適合証とその写し
- 設計住宅性能評価申請書、設計住宅性能評価添付図書の正副2部
- 評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等の正副2部
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部の図書が不要となる場合があります。
6.長期優良住宅建築等に係る業務規程、業務約款
業務規程 (153KB) |
技術的審査料金規程(令和元年10月1日から) (84KB) |
7.技術的審査料金(消費税別)
(※注)戸数とは建物全体の戸数であり審査依頼の戸数ではありません。
長期優良住宅のみ申請の場合 | |
戸数 | 技術的審査料金 (単位:円) |
1戸 | 38,000 |
2戸 | 60,000 |
3~5戸 | 83,700 |
6~10戸 | 140,900 |
11~25戸 | 285,600 |
26~50戸 | 523,700 |
51~100戸 | 904,700 |
101~200戸 | 1,676,100 |
201~300戸 | 2,428,500 |
300戸超 | 3,009,400 |
長期優良住宅と建築確認の同時申請の場合 | |
戸数 | 技術的審査料金 (単位:円) |
1戸 | 37,100 |
2戸 | 58,000 |
3~5戸 | 78,000 |
6~10戸 | 131,300 |
11~25戸 | 261,800 |
26~50戸 | 476,100 |
51~100戸 | 809,400 |
101~200戸 | 1,485,600 |
201~300戸 | 2,142,700 |
300戸超 | 2,628,400 |
長期優良住宅と建築確認の同時申請の場合 | |
戸数 | 技術的審査料金 (単位:円) |
1戸 | 30,400 |
2戸 | 47,500 |
3~5戸 | 66,600 |
6~10戸 | 112,300 |
11~25戸 | 228,500 |
長期優良住宅と住宅性能評価の同時申請の場合 | |
戸数 | 技術的審査料金 (単位:円) |
一般 (一戸建ての住宅) | 37,100 |
一般 (共同住宅等) | 5,600+1,800×戸数 |
型式認定、 製造者認定等 (一戸建ての住宅) | 5,600 |
型式認定、 製造者認定等 (共同住宅等) | 5,600+900×戸数 |
※上記料金は、建物用途が単一用途の場合です。併用住宅・複合用途等の場合は、別途見積もりと致します。
※同時申請とは、時期に関係なくセンターに申請した場合とする。
※確認申請手数料・設計住宅性能評価料金は、別途必要です。
※限界耐力計算等の特別な計算方法による場合は別途協議による。
※状況により、料金が改定になる場合があります。改定時には弊社HPにてお知らせ致します。
※同時申請とは、時期に関係なくセンターに申請した場合とする。
※確認申請手数料・設計住宅性能評価料金は、別途必要です。
※限界耐力計算等の特別な計算方法による場合は別途協議による。
※状況により、料金が改定になる場合があります。改定時には弊社HPにてお知らせ致します。
8.長期優良住宅申請書式等
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書 別記様式1号 (2019-04-26 ・ 80KB) |
長期優良住宅建築等計画の変更に係る技術的審査依頼書 別記様式3号 (2019-04-26 ・ 29KB) |
認定申請書 第一号様式 (2019-04-26 ・ 80KB) |
変更認定申請書(第8条第1項の規程)第三号様式 (2019-04-26 ・ 33KB) |
変更認定申請書(第9条第1項の規程)第五号様式 (2019-04-26 ・ 49KB) |
取り下げ届 別記様式6号 (2019-04-26 ・ 25KB) |
委任状 (2019-04-26 ・ 28KB) |
設計内容説明書(戸建) (2016-05-23 ・ 134KB) |
9.関連情報
下記、ホームページにて長期優良住宅関連の情報が公開されています。