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構造計算適合性判定

構造計算適合性判定業務について

第十号の六の二様式(第三十一条の九の二関係)

指 定 構 造 計 算 適 合 性 判 定 機 関 票

この標識は、指定構造計算適合性判定機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。

指定の番号
青森県知事 第14号
指定の有効期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
機関の名称
株式会社 建築住宅センター
主たる事務所の住所
【青森本社】青森市本町四丁目5番5号  電話番号 017-732-7732
代表者氏名
代表取締役社長 駒井 裕民
業務区域
青森県の全域
委任都道府県知事
青森県知事 三村 申吾
取り扱う建築物等
床面積の合計が10,000㎡以下のもので、建築基準法施行令第81条第2項第1号イ又は同項第2号イに規定する構造計算で、国土交通大臣が定めた方法又は国土交通大臣の認定を受けたプログラム(センターが保有する又はリース契約するプログラムに限る。)により安全性が確かめられた建築物

1.業務区域

青森県の全域

2.構造計算適合性判定対象建築物

床面積の合計が10,000平方メートル以下のもので、建築基準法施行令第81条第2項第1号イ又は同項第2号イに規程する構造計算で、国土交通大臣が定めた方法又は国土交通大臣の認定を受けたプログラム(センターが保有する又はリース契約するプログラムに限る。)により安全性が確かめられた建築物 

※株式会社 建築住宅センターは、法第77条の35の4第六号の規定により、指定確認検査機関である株式会社 建築住宅センターに対してされた確認の申請に係る建築物の計画について、引き受けできません。
※株式会社 建築住宅センターは、指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第四号の規定により、判定をしてはならない指定確認検査機関に対してされた確認の申請に係る建築物の計画に該当する指定確認検査機関はありません。

3.判定の業務を行う事務所及び判定の求めを受付ける事務所

青森本社

4.構造計算適合判定業務規程、業務約款

業務規程

(2024-11-25 ・ 350KB)

NEW

業務約款

(180KB)

5.手数料(消費税非課税)

床面積の合計
大臣認定プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定
法第20条第二号イに規定する方法により適正に行われた者であるかどうかの判定
1,000㎡以内のもの
110,000円
160,000円
1,000㎡を超え、
2,000㎡以内のもの
140,000円
230,000円
2,000㎡を超え、
10,000㎡以内のもの
160,000円
260,000円
※建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造工法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。

6.構造計算適合性判定申請の標準的なフロー

標準的なフロー

(2020-10-05 ・ 24KB)

設計者・申請者の皆様へ(お願い)
構造計算適合性判定の受付・窓口対応は担当者事務所不在時のご迷惑をお客様にお掛けしないように、事前に電話又はメールにて申請(来社)予定日時をご一報をいただきますようお願い致しております。
ご希望日時にお応えできない場合は悪しからず御了承くださいますようお願い申し上げます。

8.構造計算適合性判定の円滑化について

造計算適合性判定の円滑化・迅速化を図るため、日本建築行政会議の「構造計算適合性判定における指摘事項の事例等について」を参考にしてください。 

10.構造計算適合性判定に関するご意見、ご要望

構造計算適合性判定に関するご意見、ご要望がございましたら下記フォームから送信できます。
お送り頂いた内容は、今後の構造計算適合性判定の参考とさせていただきます。
お名前
会社名
電話番号
メールアドレス
ご意見、ご要望
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